新潟簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人飯島休市を懲役壱年六月に、同中村秀雄を懲役壱年弍月に処する。
被告人両名に対し未決勾留日数中各弍拾日をその本刑に算入する。
訴訟費用中国選弁護人松木弘に支給した分は被告人飯島休市の負担とし、同笠原貞造に支給した分は被告人中村秀雄の負担とする。
理由
(事実)
(被告人中村秀雄に関する部分は省略する。)
被告人飯島休市は
被告人中村が牛を盗むことを知つて前同日の朝肩書居村部落の消防小屋の土手附近の阿賀野川堤防下道で同人に対し前に飼い牛のいることを見て知つていた前記大沢虎次郎方の所在場所を地面に図解して同家を教示しよつて被告人中村の前記犯行を容易ならしめこれを幇助した
ものである。
(証拠)(省略)
(法令の適用)(省略)
(昭和二五年一一月一七日新潟簡易裁判所)